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就業不能保険の「就業不能状態」って何?確率は高いの?

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就業不能保険とは、契約者が所定の「就業不能状態」となった場合に、毎月給付金が支払われるタイプの生命保険です。
「就業不能状態」とは、病気やケガが原因で長期間働くことができない状態を指します。長期療養となった場合、その間の収入が途絶えるうえに、治療のための医療費が新たに発生するため、家計は「収入減」と「支出増」という2方向からのダメージを受けます。

この金銭的なダメージをカバーするために開発されたのが就業不能保険。代表的なものでは、ライフネット生命が提供する「働く人への保険2」が知られています。

就業不能状態になる確率はどれくらい?

それでは、このような就業不能状態になる確率は、どの程度あるのでしょうか?
ライフネット生命保険・出口治明氏によると、公的なデータから障害発生率と死亡率とを比較した場合、35~44歳の女性では、障害発生率が死亡率の約2.1倍(0.3%と0.62%)、25~34歳の女性でも約1.45倍(0.22%と0.32%)になるとのこと。障害状態になるリスクが、死亡リスクと比較して決して低くないことが示唆されています。

また、2015年度のライフネット生命の死亡保険金の支払件数50件に対し、就業不能保険給付金の支払件数は77件と、件数において上回っていることも報告されています。『PRESIDENT Online』職業別加入率1位「医師」、2位「IT系」の保険が“暗示”すること:出口治明

このように、就業不能は死亡と同じく、ライフプランの中で意識しておきたいリスクの一つです。特に、家計の担い手が夫1人の場合や、住宅ローンを返済中で団信の保障対象に就業不能が含まれていない場合などは、長期療養が発生した場合の金銭的リスクが高いと言えるでしょう。

就業不能保険と同時に知っておきたい公的保障

ただし、健康保険や厚生年金などの公的保険にも、長期療養による収入減をカバーするための仕組みがあります。

傷病手当金
健康保険から支給。欠勤が3日以上あった場合、4日目以降から標準報酬月額の3分の2が欠勤日数分支給される。支給期間は最長1年6ヶ月まで。
障害年金
国民年金からは障害基礎年金(障害等級1級、2級に該当する場合)、厚生年金からは障害厚生年金(障害等級1級から3級もしくは障害手当金の支給要件に該当する場合)が支払われる。
労働者災害補償保険(労災保険)
業務上の事由または通勤時の病気・ケガ・死亡等について「療養給付」「休業給付」「傷病年金」「障害給付」などが支給される。

これらの公的保障は、給付期間が決められていたり、所管機関の認定を受ける必要がある等、一部制約はあるものの、病気やケガで働けなくなった場合の収入を、ある程度はカバーすることができます。
そのため、就業不能リスクに対応する場合は、上記のような公的保険の内容もあわせてチェックしたうえで、民間の就業不能保険で不足部分をカバーする保障計画と立てると良いでしょう。

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