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生命保険の見直しポイントは?子持ち家庭は「遺族年金」を考慮しよう

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加入者に万が一の事態が起こった際、生命保険に加入していれば、残された人たちは保険金を受け取る事で、生活を安定させる事ができます。保険比較ニュースの今回のテーマは「生命保険の見直し」です。特に子供がまだ小さい時に、世帯主に万が一の事があると、残された家族には大きな負担がかかります。今回は残された家族が困らないよう、成人するまでに子供にかかる教育費や生活費などを考慮し、必要な費用を補うための方法として、遺族年金に注目。この遺族年金の計算方法と、遺族年金を考慮した上で、保険を見直すためのポイントをご紹介します。

「遺族年金」とは、国民年金もしくは厚生年金に加入している人が死亡した際に、遺族へ支払われる年金の事で、子供がいる場合、最低でも年間100万円が支給されます。

遺族基礎年金と遺族厚生年金

遺族年金は、国民年金加入者が対象となる「遺族基礎年金」と、厚生年金(主に会社員が加入する年金)加入者が対象となる「遺族厚生年金」の2種類があります。厚生年金加入者が死亡した場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。

POINT 遺族基礎年金の詳細

支給条件
国民年金加入者の死亡。加入期間のうち、保険料納付済み期間が2/3を超えていることが条件です。
支給対象者
子供を持つ配偶者(妻・夫)、もしくは子供。ここでいう子供とは18歳未満を指し、子供が全員18歳以上になると遺族基礎年金の支給は打ち切られます。
年金額
年間780,100円に、子供の人数に応じた金額が加算されます。第一子と第二子はそれぞれ224,500円、第三子以降は74,800円です。例えば妻と子供が2人残された場合は、年間1,229,100円が支給されます

この遺族基礎年金は、今までは夫が死亡した母子家庭にしか支給されていませんでしたが、2014年度の改正後は、父子家庭にも適用されるようになりました(※ただし夫の年収が850万円未満の場合に限る)。死亡した妻の年収・職業に関係なく年金を受け取ることができるため、夫が収入の柱となっている家庭では、妻に生命保険をかけていない場合でも、遺族基礎年金だけで必要額をカバーできる可能性があります。
この金額を死亡した場合の教育費・生活費に当てれば、生命保険の保障額も大きく見直しができるでしょう

POINT 遺族厚生年金

支給条件
厚生年金加入者の死亡(加入期間のうち、保険料納付済み期間が2/3を超えている)。もしくは老齢厚生年金の資格期間を満たした者の死亡。
支給対象者
妻、子供、55歳以上の夫、父母、祖父母。子供がいない家庭でも受け取ることができます。
支給金額
遺族厚生年金の支給額は、死亡した人の平均給料に左右され、
死亡した人の平均給料×乗率/1000×加入期間の月数×3/4
で計算されます。老齢厚生年金の資格を満たしていない場合は、「加入期間の月数」が最低300月保障されます。例えば、平均給料30万円で厚生年金に平成18年に加入した人が平成27年に死亡した場合、年金額は約40万。子供が1人いる場合、遺族年金とあわせて年間約140万円が支給されます

ちなみに、遺族厚生年金は、遺族基礎年金とは異なり、支給期間は一生涯(再婚した場合を除く)。子供の大学進学資金としても役立てることができます。

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保険を見直す際は、遺族年金がどの程度入るかを考慮する事で、必要な保障額を大幅に減らす事ができます。また、実際に保険を見直す際は、将来にかかる費用や将来得られるであろう収入、保険金の受け取り方、現在加入している保険の状況など、様々な要素を考慮する必要があるため、保険の知識が少ない場合は、無料の保険相談窓口を活用する方法がおすすめです。保険相談の窓口では、こちらから伝えなければ、遺族年金を考慮しした上での見直しまではしてくれないケースが多いため、必ず遺族保険を考慮して欲しい旨を、伝えるようにすると良いでしょう

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