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火災保険を途中で解約したらどうなる? 解約返戻金のしくみをチェック!

火災保険 イメージ

火災保険は、長期で契約するケースの多い保険です。
持ち家の場合は、住宅ローンを借り入れる銀行や、不動産会社・ハウスメーカー等に火災保険を勧められ、諸々の契約手続と一緒に加入した、という方が多いでしょう。

2015年10月に火災保険の保険期間が最長10年となる*までは、火災保険は最長35年という「超長期契約」が可能な保険でした。

ただし、長い契約期間中には、家族の転居や家の建て替えなど、様々なライフスタイルの変化によって、火災保険に加入している必要性がなくなったり、家の広さ(延べ床面積)や構造が変わったことで従来の補償内容・保険金額では実状にそぐわなくなったり、といった事態が起きるケースもあります。

*2015年10月、損害保険料算出機構の「参考準料」が改定され(平均3.5%引き上げ)、10年までの適用となったことで、火災保険の保険期間も最長10年までに短縮されました。(参考:損害保険料率算出機構 資料

火災保険は途中で解約できるのか?

火災保険は、契約者の申し出によっていつでも解約することができます
また、解約時点で、残りの保険期間が10年、20年と残っている場合は、それぞれの保険会社の「未経過保険料率」に基づいて、残りの保険期間分の保険料が解約返戻金としてキャッシュバックされます

未経過保険料率は、それぞれの火災保険によって異なりますが、残りの保険期間に関わらず一律で解約返戻金がゼロになるようなケースは、ほぼありません。

Check!未経過保険料率の例(東京海上日動/住まいの保険)

火災保険を解約する際は、保険会社に連絡し、解約手続きのための書類をもらいます。契約時に発行された保険証券が必要になるので、あらかじめ用意しておきましょう。

解約のしくみを知っていれば「火災保険の切り替え」も可能に

上記のように、火災保険の解約手続きと解約返戻金についての知識があれば、保険期間中であっても、より保険料の割安な火災保険や、補償内容の充実した火災保険に切り替えることができるようになります

特に、1998年以前に契約した火災保険の場合は、保険金の支払い額が建物の「時価」で計算されるため、建物の経過年数によって、支払い額が減少していくしくみとなっています。
一方、1999年以降の火災保険は、保険金額を「新価(再調達価額)」という、その建物を再建するために必要な実質額で支払うよう改定されているので、万一の火災によって建物が全焼してしまった場合にも、住宅の再建に必要な保険金を受け取ることができます。

1998年以前に長期契約の火災保険を契約している方は、火災保険の解約システムも活用しつつ、切り替えを検討してみてはいかがでしょう

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