保険用語集

やさしく解説!保険用語集

遺族厚生年金

いぞくこうせいねんきん

遺族年金の一つで、厚生年金被保険者の遺族に支給される年金。基本額は老齢厚生年金の計算規定により算出された額の4分の3相当額。
原則として死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上あることが条件。
対象は被保険者の配偶者、子、父母、孫、祖父母と、遺族基礎年金よりも範囲が広い(一部年齢制限・特例あり)。遺族厚生年金を受けることができる遺族が子のある妻、または子の場合は、原則、遺族基礎年金が合わせて支給される。

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