保険用語集

やさしく解説!保険用語集

消費者契約法

しょうひしゃけいやくほう

消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的に制定された法律。2001年4月1日施行。2007年6月改正。消費者は事業者の不適切な行為(不実告知や断定的判断、故意の不告知、不退去・監禁)によって締結された契約を取り消すことができるとする。

保険の契約も消費者契約法の対象となる。

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