やさしく解説!保険用語集 消費者契約法 しょうひしゃけいやくほう 消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的に制定された法律。2001年4月1日施行。2007年6月改正。消費者は事業者の不適切な行為(不実告知や断定的判断、故意の不告知、不退去・監禁)によって締結された契約を取り消すことができるとする。 保険の契約も消費者契約法の対象となる。 Other Words ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ 英 サ 再調達価額(さいちょうたつかがく) シ 時価額(じかがく) 地震保険(じしんほけん) 地震保険料控除(じしんほけんりょうこうじょ) 実損填補型保険(じっそんてんぽがたほけん) 自転車保険(じてんしゃほけん) 自動車保険(じどうしゃほけん) 収入保障保険(しゅうにゅうほしょうほけん) 消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう) ス 生命保険(せいめいほけん) 生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ) 責任準備金(せきにんじゅんびきん) セ 据置年金(すえおきねんきん) ソ ソルベンシー・マージン比率 損害保険(そんがいほけん)